返済猶予の活用
投稿日時:2017-07-13 16:43:10
奨学金には第一種と第二種があり、両方から借りているという方は少なくないでしょう。第一種の方は利息が付きませんが、第二種は利息が発生します。そして、特に昨今では昔のように就職したからと言って簡単に月給がアップしていくわけではありませんから、さっそく支払いが追い付かず困窮してしまうといった事態に陥る方が多いのです。
実は奨学金制度には返済猶予願を出せることをご存知でしょうか? なるべく早く返したいから猶予してもらうなんてとんでもない、といいたいところですが、ない袖はふれません。そこで、第一種、第二種の両方で奨学金を借りている方は、利子のつく第二種を優先して返済し、第一種を返済猶予してもらえばいいのです。
返済猶予はスカラネット(奨学金申込専用ホームページ)に登録し、猶予願を出すページから申し込めます。第一種と第二種では奨学金番号が違いますので、必ず第一種の番号で申し込んでください。猶予の期間は1年になりますが、1年後に延長もできます。最大10年までの猶予ができますので、その間にとにかく素早く第二種の奨学金を返済するのです。所得証明が必要になりますので、役所の税務課で取得してきてください。
返済が困難な理由と明確な返済の意思があれば、所得に余裕がないのに猶予をしてもらえない……ということにはならないでしょう。猶予が不可能だとしても、返済期間を延ばす分、毎月の返済額を減らす減額返還制度もあります。無理のない返済を行いながら、余裕のある時に繰り上げ返済を行うことが重要なのです。